この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者の夫が、他の女性と不倫関係に有り、相手方女性と不貞行為を約1年半の期間に及んで行っていたため、相手方の女性に対して慰謝料請求をしたいという相談でした。
解決への流れ
当職への依頼後、当事者からの話の聞き取りや、証拠の精査を経て、不倫相手の女性に慰謝料請求を裁判所を通じて行いました。裁判所は、依頼者と夫との婚姻関係が破綻したとまでは心証形成しなかったようですが、当方の具体的で詳細な陳述書を基に、裁判所主導で200万円の支払い義務を認める和解が成立しました。
陳述書は、証人尋問の前段階で提出を求められる場合もあれば、証人尋問をせず、陳述書だけを証拠とする場合もありますが、いずれにせよ、その内容の詳細さ、合理性等によって、信用性判断に影響を与えることとなると思われます。そのため、陳述書の作成には、注意が必要です。今回のケースでは、それらの点を踏まえた詳細な陳述書であったため、上記のような結果となったのでしょう。