この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
小さな飲食店を一人で任されている方でした。雇用主は「思ったように働いてくれない」との理由で賃金を支払っていませんでした。また、途中から、賃金を減額する合意をしたという主張も出てきました。
解決への流れ
賃金を支払わない理由がまったくない事案でした。賃金減額の合意については、その合意を有効とするには、通常、厳しい要件が課せられており、それを充たさないと主張しました。裁判所はその主張を認め、こちらが満足する金額での和解となりました。
賃金減額に合意してしまったから、減額分の賃金を請求できないと考えていらっしゃる労働者は多いです。しかし、必ずしもそうとは限りません。一度弁護士にご相談ください。