犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言書で遺産を受け取ることができなくてもあきらめる必要はありません

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中西 和宏 弁護士が解決
所属事務所京都西法律事務所
所在地京都府 京都市右京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者の方のお父様は、遺言書を残しておられました。遺言書の内容は、依頼者ではない親族の方にお父様が所有する不動産を全て贈与するというものでした。依頼者の方のお父様には、不動産の他にめぼしい資産はなかったため、依頼者の方は、このままでは何も遺産を受け取ることができない状況でした。

解決への流れ

弁護士は、お父様から不動産を贈与された親族の方に対し、依頼者の方の遺留分を主張いたしました。その結果、親族の方が、依頼者の方に対し、遺留分に相当する金額を支払うことを条件とする合意が成立いたしました。

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中西 和宏 弁護士からのコメント

遺言により、本来受け取るべき遺産を受け取ることができない場合でも、被相続人(亡くなった方)のお子さまについては、遺留分という権利が認められています。具体的には、遺言により財産を受け取った方に対し、法定相続分(遺言がなければ受け取ることができる遺産)の2分の1を請求することができます。ただし、この遺留分の主張には、相続が開始したこと及び遺留分を侵害されることになる贈与があったことを知ったときから1年間または、相続開始から10年間という期限があるので、注意が必要です。