犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

生活保護を受給されていても、自己破産は可能です。

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中西 和宏 弁護士が解決
所属事務所京都西法律事務所
所在地京都府 京都市右京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者の方は、お父様の介護のために、勤務先を退職されました。お父様が他界された後、再就職しようと思いましたが、なかなか就職先が見つからず、生活費を補うために、お金を借りるようになりました。その後、就職先は見つかったものの、給与だけでは生活ができず、借金が増えていきました。持病の糖尿病が悪化したことを機に、勤務先を退職し、生活保護を受給することとなりましたが、これ以上返済を継続することは不可能であると判断され、ご相談に至りました。

解決への流れ

生活保護を受給されている方については、原則として、生活保護費から借金を返済することは禁止されています。そこで、自己破産手続きをされることをご提案いたしました。弁護士費用については、法テラスの民事法律扶助制度を利用した結果、依頼者の方には、弁護士費用をご負担いただくことなく、自己破産手続きを完了することができ、結果的に借金を全額免除していただくことができました。

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中西 和宏 弁護士からのコメント

生活保護を受給されている方については、法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合、原則として、法テラスへの費用のお支払いを免除していただくことができます。このため、生活保護を受給されている方は、弁護士費用を負担することなく、自己破産手続きをすることが可能です。