この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、交通事故で頚椎捻挫の障害が残りましたが、自賠責で後遺症認定はされませんでした。
解決への流れ
当職が受任し、訴訟を提起しました。事故により骨折もあったことなど事故の衝撃が大きかったことなどを強調しました。その結果、裁判所から14級の後遺症が認められるべき事案であるとの発言がなされ、結局14級の後遺症を前提とした和解が成立しました。
年齢・性別 非公開
依頼者は、交通事故で頚椎捻挫の障害が残りましたが、自賠責で後遺症認定はされませんでした。
当職が受任し、訴訟を提起しました。事故により骨折もあったことなど事故の衝撃が大きかったことなどを強調しました。その結果、裁判所から14級の後遺症が認められるべき事案であるとの発言がなされ、結局14級の後遺症を前提とした和解が成立しました。
自賠責の後遺症認定は、特に他覚所見のない頚椎捻挫については厳しいものとなっています。事故態様などによっては裁判で後遺症認定がなされるようなケースもありますので、自賠責で後遺症認定されなかったからといって直ちにあきらめる必要はありません。