犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言 アパートの1階を長男に、2階を長女に相続させるという遺言を作成したいと相談にきたケース。

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山本 宏子 弁護士が解決
所属事務所船橋総合法律事務所
所在地千葉県 船橋市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

登記上1階と2階で分けられず、相続開始後明らかにもめてしまうことが明らかな遺言でした。

解決への流れ

考えられる選択肢の中で、兄妹の2分の1ずつの共有とし、管理を以前からお願いしている業者さんにお願いして負担を減らし、ローン完済のち、兄妹で相談して売却するかを考えてもらうという遺言にしました。

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山本 宏子 弁護士からのコメント

遺言作成にあたっては、不動産については登記上区分できるかどうかが、ポイントでした。お子さんたちが争わないように作成した遺言が、反対にけんかの種となることもあるので、専門家のアドバイスは必要であると思います。