犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #親権 . #慰謝料

離婚取り決めについて

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山下 昇悟 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人古庄総合法律事務所
所在地大分県 大分市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

結婚して15年になり中学生の子が二人います。共働きで自宅は2000万円で購入しましたがローンが700万円ほど残っています。預貯金は500万円ほどあります。自宅、ローン、預貯金とも全て夫名義です。夫と離婚についての話し合いをしていますが、どのようなことを取り決めておく必要があるのでしょうか。

解決への流れ

子供が未成年の場合には、子供の親権者と養育費の負担を取り決める必要があります。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、財産分与の方法を定める必要もあります。さらに、離婚原因が不貞行為であるなど、夫婦の一方に責任がある場合には、慰謝料の金額や支払い方法も決める必要があります。年金も夫婦間で厚生年金受給額に差額が生じる可能性があるので、その分割について取り決めをしておいた方がよいでしょう。親権は子が中学生とある程度成熟していますから、その意見も聞いて決めるのがよいです。養育費は毎月の金額の他に、今後教育にお金がかかりますので進学時の負担も定めておくとよいでしょう。財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産ですので、夫婦の一方が相続などで取得した財産は対象となりません(特有財産といいます)。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義は夫婦いずれの名義でも財産分与の対象となります。今回のケースでは、財産分与としては預貯金、自宅の分配、ローンの負担を決める必要があります。分与の割合は2分の1を基本に、子供を引き取る側の生活事情を考えて加減するのがよいと考えます。自宅は、売却して剰余金がある場合にはローン債務を差し引いた残金を分ければよいですが、ローンが残る場合や一方が自宅を取得する場合には、どちらかがどの程度のローンを負担するのかを決めておく必要があります。

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山下 昇悟 弁護士からのコメント

取り決めた事項は争いが生じないようにするために書面化しておくべきです。子の養育費については、長期に亘りますので公証人役場で公正証書を作成しておくのがベターです。年金分割の合意をする場合は公正証書等の書類を作成添付して社会保険事務所に分割の請求をする必要があります。