この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者の母親は、外国籍を有していたため、外国の方式により外国語で書かれた遺言を残して亡くなりました。依頼者は、この遺言書に基づいて、日本の預金の解約や不動産の名義変更をしようとしましたが、金融機関や法務局はなかなか応じてくれませんでした。
解決への流れ
まず外国の弁護士とも協力し、依頼者の母親が残した遺言が当該国において有効であるとの意見書を作成しました。その上で、金融機関や法務局と協議したうえで、手続的には本来必要ないものの、家庭裁判所において「検認」の手続を受けました。家庭裁判所の「検認」を受けたことで、裁判所のお墨付きがついたような形となり、その後の手続がスムーズに進みました。
外国で作成された遺言が有効であるか否かは、金融機関や法務局では判断が難しいため、外国法に基づいて弁護士が意見書を作成することが多いです。また、遺言書の翻訳の仕方を工夫することで、その後の手続がスムーズに進むこともあります。金融機関や法務局との交渉も、専門知識が必要ですので、経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。