この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者が所有している土地には知人の抵当権設定登記が存在しました。既に知人への債務は完済されていたのですが、抵当権設定登記を抹消しないまま放置していたところ、知人が亡くなってしまったとのことでした。ご依頼者は第三者に土地を売却するには抵当権設定登記を抹消しなければならないと知り、困って弁護士にご相談に来られました。
解決への流れ
弁護士が依頼を受け、知人の戸籍をたどることで相続人3名の住所を調べました。そして、弁護士から相続人3名にお手紙を送り、事情を伝えて抵当権設定登記の抹消への協力をお願いしました。しかし、相続人のうち1名はどうしても回答がなかったため、やむを得ず他2名に説明した上で、抵当権設定登記の抹消を求める訴訟を提起しました。その結果、裁判ではすぐに当方の主張が認められ、抵当権設定登記を抹消することができました。
このケースのように、不動産をめぐる問題に相続問題が関わってくることがあります。当事務所では相続・遺産分割だけでなく不動産問題の解決実績も豊富ですので、ケースに応じた解決策をご提案できます。どうぞご相談ください。