この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者の姉が亡くなりました。姉は独身で家族がいなかったため、体を悪くした姉の身辺の手助けや掃除、家の修繕、健康確認などをご依頼者が一人で行ってきました。しかし、姉は遺言を残しておられず、民法上は他の兄弟姉妹とご依頼者が遺産を等分することになりました。ご依頼者としては、生前に姉の家の修繕費用を立て替えたり姉の葬儀費用を負担するなどしていたため、できれば遺産を多めに取得したいと希望されており、その方法を弁護士にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者の兄弟姉妹には既に亡くなっている方も多く、相続人の人数は20人近くに上ったうえ、ご依頼者と面識がない方も多くおられました。そこで、弁護士が依頼を受けてまずは相続人全員の住所の調査を行いました。そして、これまでの経緯と、相続分をご依頼者に譲ってほしいというお願いを弁護士が丁寧なお手紙にまとめて相続人全員にお送りしました。その結果、ほとんどの方はご依頼者への相続分譲渡に応じてくださいました。数名どうしても連絡がつかない方がおられたため、その方々については遺産分割調停を活用して裁判所の「調停に代わる審判」で遺産の分け方を決めてもらいました。最終的には、ご依頼者は遺産のほとんどを取得することができました。
遺言がなくても、他の相続人から「相続分譲渡」という方法で相続する権利を譲ってもらうことが可能です。生前に故人の世話をしていたけれども故人が遺言を作成していなかった、といったケースでは「相続分譲渡」を活用することで多めに遺産を取得することが考えられます。もっとも、相続人が多いときはスピーディに活動する必要がありますし、相続人に「相続分譲渡」に応じてもらうには文章力やコミュニケーション力も求められ、「相続分譲渡」に応じてくれない相続人がいたときには次の手続も必要になります。当事務所では「相続分譲渡」での解決実績が豊富ですので、「相続分譲渡」のことならどうぞご相談ください。