この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者様は交通事故被害に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。痛みはかなり強く、整形外科の医師からは週に3回はリハビリに来たほうがいいと言われていましたが、仕事が忙しいこともあり、出来るだけ低い通院頻度で済まそうかと考えていました。
解決への流れ
通院頻度が低いと、本来の治療効果が出ないだけでなく、後の慰謝料請求の際にも不利な事情として取り扱われてしまうことをご説明いたしました。ご相談者様も医師の指導のとおりの治療を行うことの重要性をご理解され、勤務先に相談し、適切な頻度で通院出来るよう調整していただきました。結果、治療終了後の加害者側への慰謝料請求の際、いわゆる裁判基準に基づく適切な額の慰謝料を獲得することが出来ました。
お仕事等で忙しく、医師からの指示のとおりの通院が出来ていないケースは多く見受けられます。そのような場合、適切なリハビリが出来ず、本来よりも強度かつ長期間の痛みに悩まされてしまうことになります。被害者の立場では、加害者に対してそれだけ増額した慰謝料を請求したくなるところですが、裁判実務はむしろ逆で、通院頻度が低いことで慰謝料を減額されてしまうことすらあります。頸椎捻挫等の画像上の所見が認められない傷病においては、「通院頻度が低い=神経症状がたいしたことがない」と見られてしまうことがあるのです。この事件では、治療の内容についても弁護士からのアドバイスをさせていただくことにより、適切な慰謝料の獲得を実現することが出来ました。