この事例の依頼主
40代
相談前の状況
年収1000万円超の専門職労働者に対する解雇案件、労働審判を申し立てるも会社側から低額の解決金提示に止まったため、解雇無効訴訟を提起した。
解決への流れ
解雇無効訴訟において、真の解雇目的が退職時期による退職金交付額が大幅に変動する(ある時期を超えると増額となる)ことから、その支払増額を回避することにあることを主張、また会社側の解雇理由を一つ一つ否定する立証を行い、結果年収の2倍以上の解決金を獲得した。
労働審判における会社側からの一次提案につき、担当裁判官からは受入を強く勧められたが、解雇理由に正当性がないことに確信を持てたため受入を拒否したことが有利な解決につながったと思います。