この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は被相続人と同居をしていたところ、成年後見制度などを利用せずに、被相続人の遺産を管理していました。被相続人が亡くなった後、他の親族から「依頼者がお金を使い込んでいた」と言われてしまい、金銭の返還を求められました。そこで、当事務所にご相談に来られました。
解決への流れ
被相続人の生前の状態、認知症の程度などについて客観的な資料を集めました。相手は裁判を提起しましたが、当方は上記の客観的な資料を基に、使い込みはないことを主張立証しました。最終的に裁判所としても、当方の主張に理解を示し、同居期間中には金銭の使い込みはないことを前提とした和解案を提示しました。依頼者もそれに納得したため、和解によって解決しました。
遺産分割協議に伴って、亡くなった方の預貯金が、生前どのように管理されていたのかが問題になることが本当に増えています。遺産分割調停では解決が出来ず、裁判になってしまうケースも多くなっています。この使途不明金が問題になってしまうと遺産分割の話し合い・調停も長期化してしまいます。高齢のご親族の財産を管理されている方は、成年後見制度を利用する、使途について記録・領収証を残しておくなどしておくことをお勧めします。使途不明金については、こちらにまとめてありますので、ご確認ください。https://konanr-homelawyer.jp/injustice/