この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は仕事中の怪我で休職せざるを得なくなり、労災認定を受け、治療を受けておりました。その後、治療も終わり、一段落したことを区切りに、会社に対し、損害賠償請求をしたいと考え、ご相談に来られました。
解決への流れ
すでに労災が認定されており、業務上の怪我であることはほぼ争い様ながない状況でした。そして、その怪我は、仕事の業務内容からしてご相談者に相当な身体的負担が掛かっていたことが原因でした。ご相談者は、その負担を会社に訴えておりましたが、会社はまともに取り合うことはありませんでした。そのため、ご相談者からの依頼を受け、早期に損害額を算定し、会社に対して損害賠償請求の通知を発送しました。その後、会社との交渉により、早期に、ご依頼者の納得がいく金額で示談できました。
今回のケースは、労働者が予め労災申請をして、認定を受けていた事案でした。通常、労災申請手続きをご本人で行うにはかなりの労力が必要になります。そのため、労災申請前の段階から、早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。労災が認められた場合、その後は会社に責任があるか否か検討する必要があります。会社には、労働者が安全に働くための環境を整える義務があります。その義務を怠ったことにより、労働者が怪我や疾病にかかった場合、会社に対して、労災での補償では不足する(労災補償では賃金の満額をもらえるわけではないため)賃金差額分や通院実費、慰謝料、逸失利益などの損害賠償請求をすることが考えられます。各損害項目の計算等には専門的な知識も必要になりますので、まずは無料相談を利用して、できる限り早めにご相談ください。