この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
離婚をし、さらに勤務先を退職しなければならなくなったことがきっかけで、精神的に病んでしまい、借り入れをしてギャンブルをしてしまった。
解決への流れ
破産申し立てで依頼を受け、受任通知を発送し、その後、書類を集めて破産申し立てを行いました。ギャンブルがあるので管財事件での申立てとなりましたが、ギャンブルについて反省をしていること、離婚及び退職のために精神的に病んでしまったことを伝えました。そうすることで、最終的には免責決定を得て、借金を0にすることができました。
ギャンブル等の免責不許可事由がある場合でも、事情によっては免責決定を受けることができるので、あきらめずに、はやめに相談をすることが重要です。