犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【自己破産】競馬がやめられない。

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前田 浩志 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ONE 周南オフィス
所在地山口県 周南市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は,競馬がやめられず,ギャンブル依存症だと認識していました。家賃も支払えなくなり,電気,ガス,水道は止められてしまい,最低限の生活もままならない状況でした。それにも関わらず,相談者はギャンブルがやめられず,ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

まず,破産手続を行うことを勧めました。ギャンブルでの借金は免責不許可となりうる事情です。しかし,相談者からギャンブルをやめてきちんとした生活を送りたいという強い意思が感じられたので,経済的な立ち直りに協力したいと考え,依頼をうけることとしました。しかし,破産手続の申立ての準備をしている際に数百万円をギャンブルにつぎ込んでいることが判明し,破産手続を利用しても免責をうけることができないかもしれないことを説明しました。その後から,相談者はすっぱりとギャンブルをやめ,これまでギャンブルにつぎ込んでいた給料部分を貯蓄し始めました。本人の反省もさることながら,家計の支出を最大限に抑え,貯蓄をしていることやなぜギャンブルにはまってしまったのかを相談者なりに原因を考えてその原因に対する対策を考え,実行していました。その結果,裁判官に相談者の反省や今後の経済的な立ち直りの可能性を示すことができ,裁量免責を受けることに成功しました。

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前田 浩志 弁護士からのコメント

原則として,ギャンブルで作ってしまった借金は,免責不許可となる事情です。したがって,破産手続を利用して借金の免責を受けるということはできないようにも思われています。しかし,裁判官の裁量で免責許可決定を行う道は残されています。なぜ返せない借金を作るまでになってしまったのか,どうすれば今後返せなくなるまでギャンブルをしないようにできるのかなどを考え,反省した態度を見せるなどして,裁量免責を受けることは可能です。ギャンブルで作ってしまった借金だからといって破産手続を諦めないでください。一度,ご相談にこられてください。