犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【個人再生】情報商材の購入から始まった借入を個人再生で圧縮

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澤田 有紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みお綜合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Aさんは、正社員として仕事をしていましたが、少しでも収入を上げたいと考え、情報商材に興味を持つようになりました。初めは貯めていたお金で情報商材を購入していましたが、収入につながらず、そのうち借金をして購入するようになってしまいました。そして、情報商材の購入を繰り返すうちに、徐々に借入が増えていき、日々返済に追われる生活に陥ってしまいます。借入は、銀行から約400万円、クレジットカードからはショッピング枠も含めて約450万円、消費者金融から約50万円の合計1000万円、返済額は毎月20万円を超えるようになってしまいました。毎月借入額が増えていき、追加の借入も困難になって、Aさんはついに返済を断念。インターネットを調べると、借入の整理は弁護士への依頼が最適と分かり、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

借入額が大きく、Aさんは個人再生を希望されていました。個人再生では、手続き後の返済額を決める要素は2つ、借入額と財産額です。借入額を法律に定められた一定の割合で圧縮した額と、財産額のいずれか大きい額を3年で支払えるかが問題になります。Aさんの場合、借入額は1000万円で、法律上5分の1の200万円まで圧縮ができます。財産は、預貯金はほぼなし、不動産・自動車なし、勤務年数が短いため退職金なし、生命保険等の解約返戻金が約20万円でした。財産額が、借入を5分の1に圧縮した200万円以下であるため、Aさんが支払うべき金額は総額200万円と見込まれました。それを3年で支払うとなると毎月6万円程度。Aさんは正社員で、妻も正社員で安定した収入があり、毎月の余剰が10万円程度であったことから、支払いに問題はありませんでした。実際に個人再生を申し立てたところ、裁判所で再生が認められ、Aさんの毎月の支払額は、相談前の3分の1以下に圧縮されました。

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澤田 有紀 弁護士からのコメント

借入の原因が浪費と言えるもので、破産となると免責不許可事由になると考えられたこと、Aさんの家計であれば個人再生であれば返済できると見込まれたこと、Aさんが個人再生を希望されていたこと等から個人再生の手続きを進めました。借金を5分の1に圧縮、利息はカット、3年分割という条件にすることで、Aさんは安定した生活を取り戻すことができました。