犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

原則として遺産分割の対象ではない生命保険金について、特別受益に準ずるものと主張し、一定額を持戻しの対象として遺産分割調停を成立させた事例

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加藤 剛毅 弁護士が解決
所属事務所武蔵野合同法律事務所
所在地埼玉県 所沢市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

亡き父を被相続人とする遺産分割協議において、他の相続人である亡き父の再婚相手の継母と弟との協議が決裂したとのご相談でした。そこで、当職が正式に代理人として受任し、遺産分割調停の申立てを行うことにしました。

解決への流れ

調停では、亡父の生命保険金の受取人であった継母が受け取った保険金の額が比較的高額であったため、原則として、遺産分割の対象ではない生命保険金について、最高裁判例を引用して特別受益に準ずるものと主張した結果、調停委員会から一定の理解を得ることができ、最終的に、継母が受領した生命保険金のうちの一定額を持戻しの対象として、遺産分割調停を成立させることができました。

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加藤 剛毅 弁護士からのコメント

最高裁判例を引用し、粘り強く主張を展開した結果、調停委員会から一定の理解を得ることができたのがポイントでした。依頼者も納得のうえでの解決に至り、何よりでした。