この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
休業損害はゼロ、逸失利益についても自賠責の範囲内程度の提案しかなく、既払金をのぞく他約2000万円の提示額であった。
解決への流れ
ご本人が妻と母の介護を行っていたことを主張し、家事従事者としての休業損害と逸失利益を請求した。裁判所は、家事従事者としての休業損害、逸失利益の一部を認めた和解案を提示し、既払金をのぞく他約3760万円で和解が成立した。
70代 男性
休業損害はゼロ、逸失利益についても自賠責の範囲内程度の提案しかなく、既払金をのぞく他約2000万円の提示額であった。
ご本人が妻と母の介護を行っていたことを主張し、家事従事者としての休業損害と逸失利益を請求した。裁判所は、家事従事者としての休業損害、逸失利益の一部を認めた和解案を提示し、既払金をのぞく他約3760万円で和解が成立した。
高齢者の休業損害及び逸失利益について、裁判所は、就労の蓋然性がないとして、おおむね否定的な判断をしています。この事例では、ご本人が、妻と母を献身的に介護し、家事をこなしていたという事実を丁寧に主張・立証することによって、家事従事者との認定を受けられたやや特殊なケースです。このように弁護士の着眼点や主張によって、賠償額が大きく変わるケースもあります。