犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

後遺障害4級(脊椎損傷)、70代男性の事例で、妻と母の介護の実績を評価され、休業損害及び逸失利益が認められた事例

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泉田 健司 弁護士が解決
所属事務所泉田法律事務所
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

休業損害はゼロ、逸失利益についても自賠責の範囲内程度の提案しかなく、既払金をのぞく他約2000万円の提示額であった。

解決への流れ

ご本人が妻と母の介護を行っていたことを主張し、家事従事者としての休業損害と逸失利益を請求した。裁判所は、家事従事者としての休業損害、逸失利益の一部を認めた和解案を提示し、既払金をのぞく他約3760万円で和解が成立した。

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泉田 健司 弁護士からのコメント

高齢者の休業損害及び逸失利益について、裁判所は、就労の蓋然性がないとして、おおむね否定的な判断をしています。この事例では、ご本人が、妻と母を献身的に介護し、家事をこなしていたという事実を丁寧に主張・立証することによって、家事従事者との認定を受けられたやや特殊なケースです。このように弁護士の着眼点や主張によって、賠償額が大きく変わるケースもあります。