この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは,亡くなった親の遺産についてご兄弟であるBさんとの間で遺産分割協議を行う必要があったところ,従前の様々な経過から双方に大きな感情的対立があり,Bさんから不穏当な内容の文書が届くなど,とても協議ができる状況ではありませんでした。
解決への流れ
従前の当事者間の経過から,裁判外の協議は期待できないと判断し,受任後,速やかに遺産分割調停を申し立てました。Bさんは,調停において当初は法外な要求をされましたが,当方から審判に移行した場合の見通しを踏まえた分割案を提示したところ,最終的には概ねこの分割案に沿った内容の遺産分割調停が成立しました。
遺産分割を行う必要があるが,共同相続人間に感情的対立がある,という場合は少なくありません。こうした場合,弁護士が介入すること自体で遺産分割が進展することが多いです。また,弁護士を介入させることで,審判に移行した場合の見通し(=最終的な「落としどころ」)を踏まえた協議が可能となり,必要以上に譲歩することなく適正な解決を図ることができます。