犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

飲食店経営者の個人再生を実現させた事例

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新関 拓也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人橫浜関内法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

飲食店を経営する依頼主から、一時的に売上げが減少したことから、返済が困難になった、住宅ローンで購入した持ち家もあることから、自己破産はしたくないので、個人再生をしたいとして依頼を受けました。

解決への流れ

飲食店の売上げの減少は一時的なものであり、また、経費削減等により、債務が圧縮できれば、住宅ローンの支払いも、圧縮した債務の返済も可能であると見込まれたため、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立て、再生計画が認可されました。

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新関 拓也 弁護士からのコメント

安定した収入が見込まれ、住宅ローンで購入した持ち家があって自己破産を回避したい場合には、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てることが可能です。再生計画が認可される見込みがあるかを慎重に検討する必要があります。