当事務所は皆様の利益や気持ちを最重視した事件解決を心がけています。お気軽にご相談ください。
当事務所は平成16年に設立以来、多摩地域に司法サービスを拡充することを目的に、民事事件、家事事件、企業法務等、様々な事件処理を手掛けてきた総合事務所です。弁護士10名が所属しサービスの向上に努めています。誰もが気軽に相談し、安心して事件処理を依頼できる。そんな事務所をめざしてきました。
家事事件を解決するには、専門的な法律知識が必要なことはもちろん、依頼者の気持ちに沿った事件処理が不可欠だと考えています。当事務所では皆様の利益や気持ちを最重視して事件解決を心がけています。悩みが晴れて笑顔をとりもどせる。そんなサービスが当事務所の自慢です。
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大塚 和樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属団体・役職
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2019年 4月法政大学法学部法律学科非常勤講師
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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債務について裁判所から訴状が届きました。もともとお金を借りていた会社ではなく、債権回収会社から請求が来ています。1度訴訟請求されていて2009年12月18日に判決がでています。その後2010年3月11日に返済したのが最後で、それ以降は返済しておりません。今回の訴状は2020年3月11日に裁判所で受理されていますが、この場合裁判の時効は2019年12月19日ですが、最終入金日から10年になるのでしょうか?また時効の成立前に訴状を提出した場合には、受理日で時効が中断されるのでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、詳しいことがわかりませんでした。ご回答よろしくお願いします。
簡単に回答させていただきますと、判決確定後に一部返済した場合の消滅時効は「最終返済日の翌日から10年」が経過した時点で成立することになります。したがって、相談者様の場合、2020年3月12日が到来した時点に消滅時効が完成することになります。
また、訴訟提起(裁判上の請求)による時効中断の効果は、裁判所に訴状を提出した時点、つまり、訴状の受理日に生じることになります。そして、ご相談では2020年3月11日(消滅時効が完成する前日)に訴状が裁判所に提出されているので、残念ながら時効が中断していると思います。 -
個人再生を先日依頼してきました。
その中に銀行系消費者金融があり、この消費者金融は3ヶ月ほどですぐ訴訟してくることを言われました。
その為、本来もう少し長くしていただく予定だった契約金の分割払いをを6ヶ月で払い終え、9~10月頃に申し立てを行う事になりそうです。
そこで以下質問です。
1、3ヶ月程で訴訟(恐らく6月頃)されるのに、申し立てが9月になっても大丈夫なのでしょうか。
2、自宅に訴訟の郵便が届くものと想定しています。届いた場合、どのように対処すればよいでしょうか。
3、一人暮らしなので郵便が届くことは問題ありません。
ですが、職場にも通知が届くのではないか不安です。
出向勤務ですが、届く場合は出向元になる認識で違いないでしょうか。
4、訴訟が届くとすぐに給与差押えになるのでしょうか。
一番心配しているのは職場バレです。(親元には届かない認識です)
何卒よろしくお願いいたします。
簡単ですが、以下のとおり回答いたします。
質問1:仮に3か月後に訴訟提起がなされたとしても、訴訟提起の約1~2か月後に訴訟期日が開始し、その後に判決に至るまでさらに1~2か月を要します。ですので、9月頃に申立て予定ということであれば、特段心配は要らないと思います。
質問2:訴訟提起がなされると、ご自宅宛に裁判所の封筒で訴状が送達されることになります。お受け取りになりましたら、念のため、ご依頼されている弁護士に連絡するのが良いです。
質問3:訴訟提起段階では、ご自宅宛に訴状を送っても届かないなどの事情がない限り、職場に訴状が届くことは基本的にはありません。また、この銀行系消費者金融が相談者様のお勤め先を把握されているかによりますが、弁護士から受任通知を発生していれば、返済の催促などの連絡がお勤め先にされることはありません。
質問4:銀行系消費者金融が仮差押え(訴訟提起前に給料を差し押さえる手続)まですることは非常に稀ですので、訴訟提起されたとしても、すぐに給料の差押えをされることはありません。消費者金融が差押えをするためには、まず訴訟提起して判決をもらう必要がありますが、おそらく判決が出る頃には個人再生の申立てがなされている時期かと思います。そのため、基本的にはお勤め先にバレる心配はないかと思いますが、念のため、ご依頼された弁護士にもよく相談された方が良いと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【当日・休日・夜間(20時まで)相談OK】依頼者の希望を最大限尊重し、経験を生かしたベストな解決策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
借金・債務整理の詳細分野
■依頼者の希望を最大限尊重した解決を
当事務所では、これまでに数多くの債務整理案件を取り扱っておりますので、その経験を生かし事案に応じた適切なアドバイスをいたします。
下記のようなお悩みをお持ちの方は、一度当事務所の無料相談(30分)をご利用ください。
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借金を抱えてしまう背景は人それぞれです。
まずは状況をお伺いさせていただき、それぞれの状況や希望に合わせて「自己破産」「個人再生」「任意整理」等の解決手段をご提案させていただきます。
「こんなこと相談してもいいのだろうか…」と相談を悩まずに、生活再建のためにもなるべくお早めにご連絡ください。
<重点取扱案件>
破産申立(個人・法人)、個人再生、任意整理
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<弁護士としての心がけ>
処理方針や手続きの流れ、注意点などについて、分かりやすく丁寧に説明し、ご納得いただいた上で進めることを心がけております。
少しでも疑問に思うことや不安に思うことがあれば、ご遠慮なくご質問ください。
一緒に生活再建に向けて考えていきましょう。
■費用について
【借金問題】の相談料は、初回30分(平日のみ)まで無料としています。
以降、30分毎3,300円となります。
平日以外につきましては、30分毎5,500円となります。
着手金・報酬金については、ご依頼者の経済状況に合わせた支払方法の相談に応じております。
その他事件処理に要する費用(官報公告費、裁判所予納金など)についても、分かりやすく丁寧に説明しておりますので、ご安心ください。
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