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退職強要でソニー社員自殺「労災と認めて」遺族の請求棄却…東京地裁
2016年12月21日 16時56分

ソニーにエンジニアとして勤めていた男性社員(当時33歳)が自殺したのは、パワハラや退職強要などがあったからだとして、男性の遺族が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は12月21日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告は控訴する方針。

原告の代理人によると、男性は子どものころ脳腫瘍を患ったことから、二次性水頭症、左手のマヒ(身体障害者6級)、自閉症スペクトラムなどの障害をもっていた。大学院卒業後の2004年にソニー入社。とくに問題なく働いていたが、異動後の2010年6月ごろに精神障害(適応障害)を発症し、同年8月自宅で自殺した。

両親は労災申請をおこなったが、厚木労働基準監督署が認定しなかった。そこで、2013年に労災保険の不支給処分取り消しを求めて、東京地裁に提訴。上司からのパワハラや人事部から退職強要などを受けて適応障害を患って、それを悪化させてうつ病になったため、自殺したと主張していた。

東京地裁の佐々木宗啓裁判長は判決で、男性が2010年1〜2月、上司から「女、子どもでもできる」「お前は子どもや高校生の姉ちゃんでもできる仕事しかしていない」などの発言を受けたことを認めたが、心理的負荷は「中」程度と判断した。

また、適応障害発症後の7月〜8月にも、人事部から「1週間、将来について考えてもらう」「期間を決めてやる。それでダメだったら、ソニーの外でやる」「もう、サジを投げている」など一部に退職強要があったと認定したが、生死に関わるような極度に「特別な出来事」があったとまでいえないとして、原告側の主張を退けた。

この日の判決後、原告側の代理人をつとめる川人博弁護士は、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。厚生労働省の労災認定基準で、精神障害発症後には「特別な出来事」が必要とされていることについて、「社会常識からみておかしい枠組みだ」と批判。「今回の判決は誠に残念だ。高裁に正しい判断をもとめたい」として、控訴する方針を示した。

(弁護士ドットコムニュース)

ソニーにエンジニアとして勤めていた男性社員(当時33歳)が自殺したのは、パワハラや退職強要などがあったからだとして、男性の遺族が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は12月21日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告は控訴する方針。

原告の代理人によると、男性は子どものころ脳腫瘍を患ったことから、二次性水頭症、左手のマヒ(身体障害者6級)、自閉症スペクトラムなどの障害をもっていた。大学院卒業後の2004年にソニー入社。とくに問題なく働いていたが、異動後の2010年6月ごろに精神障害(適応障害)を発症し、同年8月自宅で自殺した。

両親は労災申請をおこなったが、厚木労働基準監督署が認定しなかった。そこで、2013年に労災保険の不支給処分取り消しを求めて、東京地裁に提訴。上司からのパワハラや人事部から退職強要などを受けて適応障害を患って、それを悪化させてうつ病になったため、自殺したと主張していた。

東京地裁の佐々木宗啓裁判長は判決で、男性が2010年1〜2月、上司から「女、子どもでもできる」「お前は子どもや高校生の姉ちゃんでもできる仕事しかしていない」などの発言を受けたことを認めたが、心理的負荷は「中」程度と判断した。

また、適応障害発症後の7月〜8月にも、人事部から「1週間、将来について考えてもらう」「期間を決めてやる。それでダメだったら、ソニーの外でやる」「もう、サジを投げている」など一部に退職強要があったと認定したが、生死に関わるような極度に「特別な出来事」があったとまでいえないとして、原告側の主張を退けた。

この日の判決後、原告側の代理人をつとめる川人博弁護士は、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。厚生労働省の労災認定基準で、精神障害発症後には「特別な出来事」が必要とされていることについて、「社会常識からみておかしい枠組みだ」と批判。「今回の判決は誠に残念だ。高裁に正しい判断をもとめたい」として、控訴する方針を示した。

(弁護士ドットコムニュース)

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