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29歳最年少市長が「逮捕」 容疑の「事前収賄」と「受託収賄」はどんな違いがある?
29歳の全国最年少市長がまさかの逮捕。こんな衝撃的なニュースが駆け巡った。岐阜県美濃加茂市の浄水プラントの導入をめぐり、愛知県警と岐阜県警の合同捜査本部は6月24日、市長の藤井浩人容疑者を受託収賄と事前収賄、あっせん利得処罰法違反の容疑で逮捕した。藤井市長は容疑を否認している。
報道によると、藤井市長は市議会議員だった2013年3月、経営コンサルタント会社の経営者=贈賄容疑などで逮捕=から、同市内の中学校に浄水プラントを設置したいとの依頼を受けて、市議会で提案した見返りに現金10万円を受け取った「受託収賄」の疑いを持たれている。
また、市長選への出馬の意思を固めた2013年4月、市長に就任したら有利な取り計らいをするように依頼され、現金20万円を受け取った「事前収賄」の疑いも持たれている。
今回、「受託収賄」や「事前収賄」「あっせん利得処罰法違反」と3つの逮捕容疑があるが、それぞれどんな違いがあるのだろうか。刑事事件にくわしい神尾尊礼弁護士に聞いた。
国税庁「タワマン節税」監視強化へーー相続税が「追徴課税」されるのはどんなとき?
富裕層の間でいま、タワーマンションの上層階を購入する「相続税対策」が注目を集めている。そんななか国税庁が、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう、全国の国税局に指示していたと、日本経済新聞が報じた。今後、追徴課税されるケースが出てくる可能性があるという。
この「タワマン節税」とは、どのような仕組みなのだろうか また、住むために購入した場合でも、相続税対策と疑われることがあるのだろうか。久乗 哲税理士に聞いた。
すとぷり所属事務所、「ハッシュタグ荒らし」法的措置を表明 弁護士「意図は分かるが…」
エンタメユニット「すとぷり」などの所属事務所STPRは6月26日、所属グループらに対する誹謗中傷や迷惑行為の一類型である「荒らし行為」への対応方針として、法的措置を進めていることを公式ホームページで明らかにした。
主にXなどSNSで、すとぷりと無関係な内容にもかかわらず、「すとぷり」を含むハッシュタグがつけられる投稿が続出するなど、昨今ネットでは話題となっていた。
同発表によると、他人を不快にさせる画像や無関係な画像等に所属グループらに関連する「ハッシュタグ」をつけ、ハッシュタグ検索の利用者に不快感を与えることを目的とした投稿が行われているのを確認したとし、荒らし行為を行っているアカウントに関して法的措置を進めるという。
具体的な対応として、「弁護士や警察当局と連携しながら、画像の削除要求、投稿者個人の特定作業を進めており、特定後は損害賠償請求や刑事告訴等の法的措置を進める所存」としている。仮に荒らし行為をした者が未成年者であっても、同様の措置を講じる予定だという。
不快感を与えようと無関係な内容で特定のハッシュタグをつけて投稿すれば、グループやそのファンにとっては迷惑だろうが、グループの所属事務所が法的措置で制約することは可能なのだろうか。インターネット問題にくわしい中澤佑一弁護士に聞いた。
20連勤もざら、代休なく、給料変わらず…記者たちの「裁量労働制」どこが問題か検証
長時間労働による過労死で亡くなったNHK記者の佐戸未和さん(当時31)。佐戸さんの死をきっかけに、NHKでは働き方改革を進めている。その一環として、2017年4月から記者を対象に「専門業務型裁量労働制」が導入されたという。
「専門業務型裁量労働制」というのは、労働基準法第38条の3に基づき、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度だ。
19業務に限って導入することができ、その内訳はプログラマーや弁護士、公認会計士など様々。この中に、「新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務又は放送法に規定する放送番組の取材もしくは編集の業務」として、新聞・雑誌・テレビなどの記者も含まれている。
一方、現場のマスコミ記者に労働環境について話を聞いてみると、「裁量労働制だからといって労働環境は無茶苦茶だ」「20連勤もざらだが、違法ではないのか」といった声も聞こえてくる。
実際の労働時間にかかわりなく、一定の時間だけ労働したものと「みなす」制度ではあるが、どこまで働かせてもOKなのだろうか。どこからが法律違反になるのか。最近の働き方について10月、複数の若手記者にヒアリングし、労働問題に詳しい武田健太郎弁護士に聞いてみた。
職場で従業員が盗撮「加害者にもプライバシー」難しい企業側の対応方針 被害者ケア、公表の必要性は?
職場で従業員による盗撮の問題が生じた場合、企業はどれだけ被害者をケアすべきか。そして、関係者への通知や公表について、どのような判断をすべきだろうか。
企業側の労働問題に取り組む安倍嘉一弁護士に聞いた。
問題発覚直後の初動から、被害者へのケア、そして社内外への公表の判断基準まで、企業が直面する課題は多岐にわたる。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
親の車を運転して衝突事故、「保険適用外」で大ピンチ 交渉も自らやる羽目に
母親の所有する車を借りて運転していたら、駐車場で隣の車にぶつけてしまったーー。しかも、母の任意保険の対象は父と母だけ。そのような悲劇に直面してしまった男性から、相談が寄せられました。
相談者によると、警察を呼び、自分が加入している任意保険の保険会社に連絡したところ、保険がおりないことと、自身で相手の修理工場と交渉してほしいと言われて、困っているそうだ。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか。西村裕一弁護士に聞きました。
タマホーム、「コロナはエボラとエイズを混ぜたウイルス」動画を釈明 文春報道は「誤った印象与える」
タマホームは7月29日、週刊文春の報道について「誤った印象を与える」とするリリースを公表した。
タマホームをめぐっては、新型コロナウイルスの「ワクチン禁止令」が事実上出ているとの疑惑がネットで噴出。その後、週刊文春が複数の社員らに取材して、記事化していた。
週刊文春(2021年8月5日号)と7月28日付の文春オンラインでは、タマホームの社内動画「タマちゃんTV」での玉木伸弥社長の発言を紹介している。
「新型コロナウイルスはマイコプラズマの菌に、エボラとHIV、いわゆるエイズですね、エイズの菌を混ぜて作ったウイルスだと言われております」(2020年2月)
「『コロナになったら死ぬんじゃないか』とかですね、不安になっていると思います。(… )心の中とか、自分に向かって、家族に向かって、『大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫』と言うと、本当に大丈夫になってきます」(2020年4月)
今回のリリースで、タマホームはそれぞれ次のように説明している。
「当時、新型コロナウイルス感染症に関する医学的知見が確立していなかった状況において、その危険性について警鐘を鳴らし、徹底した感染防止対策をとっていただくよう呼びかける趣旨で発信されました」
「感染者が拡大し、初回の緊急事態宣言が発令される中で、不安を感じている従業員を少しでも安心させたいとの考えから発信されました」
また、ワクチンを接種した従業員を無給扱いにした事実はないとも否定した。
不倫相手の子を出産、「略奪婚」までにかかる時間…「パパ」が「夫」になる日は遠く
同居している不倫相手と結婚したいと望む女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。女性はいま、相手との間にできた子どもと3人で暮らしています。ただ、相手の離婚は成立していません。
相手の男性には、妻との間に小学生の子どもが3人います。別居を始めて1年半が経過し、女性は早く相手と結婚し、戸籍上の「夫」になって欲しいと考えているようです。相談者の女性と不倫関係にあることは「気づかれていない」と、相談者はいいます。
相談者は「離婚までどのくらい時間がかかるのか」と疑問に思っているようです。また、男性は本当に離婚できるのでしょうか。理崎智英弁護士に聞きました。
ナイフやハサミの携帯で、誤認逮捕も…ややこしい「銃刀法」と「軽犯罪法」を整理
7月22日、ナイフを携帯していたことから銃刀法違反の疑いで東京都小平市の男子高校生(15)が逮捕された。しかし刃体の長さが規定に足りず、違反に当たらないことから約9時間後に釈放されたと報じられている。
男子高校生が携帯していた刃物は、刃体の長さが約6.2センチで、同法が一般的な違反として規定する6センチを超えていた。その後、例外規定で刃の長さが7センチを超えないと違反とならない「切り出しナイフ」に該当することが判明したそうだ。
刃物をめぐるこのような誤認逮捕はこれまでも何度も発生している。銃刀法違反に該当する刃物とは、一体どのようなものなのか。実際に銃刀法違反・軽犯罪法違反で逮捕された事例を元に解説する。(監修:冨本和男弁護士)
△ハサミを携帯していた男性を誤認逮捕
2017年6月11日には、兵庫県神戸市で職務質問を受けていた男性が、車内のダッシュボードからはさみが見つかり、刃体の長さが約7センチだったという理由で現行犯逮捕された。しかし銃刀法の規定では、はさみは「刃体の長さが8センチを超える場合」に違反になるとされている。男性が携帯していたはさみは刃体の長さが約7.5センチしかなかったため、男性は釈放。
△折りたたみ式ナイフを携帯していた男性を逮捕
2014年9月15日には、刃体の長さ8.2センチの折りたたみ式ナイフを携帯していたとして、男性が逮捕されている。しかし、再度計測し直したところ刃体の長さが7.6センチだったことが判明し、「刃体の長さが8センチを超える」場合に違法と定める銃刀法に抵触しないことから、この男性は釈放された。
△バタフライナイフを携帯していた男性を逮捕
さらに、2010年4月20日には、東京都荒川区内の路上で、護身用としてポケット内に刃体の長さ11センチのバタフライナイフを携帯していたとして、男性が逮捕されたが、別の署員がナイフを調べたところ、紙も切れず殺傷能力がないことが判明したため、釈放された。
川崎のバス会社「36年ぶり」ストで10万人に影響…組合に損害賠償の責任はないの?
川崎市や横浜市を走る川崎鶴見臨港バス(川崎市川崎区)の労働組合は12月4日、約40路線のうち、横浜市の補助金を受けている1路線を除き、始発からストライキを実施した。1980年4月以来の実施で、10万人に影響が出た。
報道によると、労使交渉で、朝と夜の通勤ラッシュ時間帯を同じ乗務員が担当し、長時間拘束される勤務が多いことを理由に、拘束時間を減らすダイヤや勤務体系を求めたが、会社側の理解が得られなかったという。
同社のストライキは36年ぶりとのことだが、最近はストライキを実施したという話をあまり聞かなくなった。ストライキを実施したことによる損害は労働組合が負うことになるのだろうか。また、賃金の扱いはどうなるのか。野澤裕昭弁護士に聞いた。