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中高生向けの法教育講座、仙台弁護士会で7月28日開催 人気漫画をモチーフに
仙台弁護士会は、中高生を対象にした体験型の法教育授業「ジュニア・ロー・スクール」を7月28日、仙台弁護士会館で開く。
午前中は、中学生と高校生に分かれての法教育授業。中学生の部は、YouTuberが動画の内容を理由に、本業を解雇されようとしているという設定のもと、当事者から話を聞き取り、妥当な解決策を探る。
高校生の部では、女子大が性別を理由に、男性受験者の出願を拒否できるのかという、「法の下の平等」問題を考える。
午後の模擬裁判は、有名漫画をモチーフにした架空の「進撃の強盗事件」を扱う。逮捕されたのは女性。「執拗にうなじを攻撃」してきた強盗犯は、果たして「怪しいところだらけ」の彼女なのか。さまざまな証言から、参加者で議論する。
先着60人。応募は、郵便・メール・FAXで7月23日必着。詳細は仙台弁護士会HP(http://senben.org/archives/7274)まで

「カジノ実施法案」衆院通過、日弁連が反対声明「法秩序全体の整合性を損なう」
カジノをふくむ統合型リゾート(IR)実施法案(カジノ実施法案)が6月19日、衆院本会議で可決したことを受けて、カジノ解禁に反対してきた日本弁護士連合会(菊地裕太郎会長)は同日夕、東京・霞が関の弁護士会館で緊急記者会見を開いて、同法案の廃案をもとめる会長声明を発表した。
日本の刑法では、賭博行為は犯罪とされているが、公営ギャンブルについては例外的に違法性阻却(違法性の否定)されている。カジノ実施法案は、行政機関がえらんだ民間事業者がカジノ運営することを解禁するもので、日弁連の会長声明は「法秩序全体の整合性を著しく損なう」と指摘している。
また、法案は入場制限なども設けているが、カジノ事業者が一定の金額を預け入れた客に貸し付けできることになっている。貸金業法の総量規制(年収の3分の1までの制限)が適用されないなどとして、会長声明は「客をギャンブル依存症に陥らせるなどの弊害は大きい」と批判している。
カジノをふくむIRは、政府が「成長の柱」と位置づけており、法案は今週中にも参院で審議入りとされている。一方で、衆院内閣委員会では審議時間約19時間で強行採択されていた。日弁連カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ座長の新里宏二弁護士は会見で「審議期間が短く、十分に尽くされたとはいえない」「参議院でしっかりと議論していただきたい」と述べていた。
ゴーン氏再逮捕、無罪見通し2割 「拘束長期化おかしい」「形式犯といえど犯罪」弁護士たちの見方
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン氏(逮捕後、解任)ら2人が11月19日、東京地検特捜部に金融商品取引法違反の疑いで逮捕、12月10日には、同法違反の疑いで再逮捕となりました。
ゴーン氏の2回の逮捕における疑いは、ともに役員報酬についての有価証券報告書の虚偽記載と報じられています。1回目の逮捕容疑は、2011年3月期から2015年3月期について(12月10日、起訴)、2回目の逮捕容疑は、2016年3月期から2018年3月期において、役員報酬を記載しなかった疑いです。
共同通信によると、再逮捕について東京地検次席検事は、裁判所の令状を根拠に、「適正な司法審査を経ている」と説明。一方で、海外のメディアなどからは、当初から日本の刑事司法における長期勾留への疑義が出ており、再逮捕により批判が強くなると考えられます。
また、事実関係は不確定な部分があるものの、金商法違反という「形式犯」との見方もある犯罪での逮捕への疑義もでています。ゴーン氏らの高額報酬が株主総会で問題視されてきた経緯があるのは事実です。一方で、ゴーン氏は報酬について「確定していない」「適切に処理した」などと主張していると伝えられるほか、年間10億円前後の記載されていない報酬額が、最近5年で見ると毎年5000億円以上の利益を出す日産への株主の投資判断を左右する「重要な事項」に該当するかも争点になっています。
今回、弁護士ドットコムに登録している弁護士80人に、ゴーン氏の再逮捕の妥当性や、裁判の見通しについて聞きました。
受刑者に漫才披露も大スベり 高校中退の芸人弁護士が伝える「何度だってやり直せる」
仲間はずれにされ高校中退、お笑い芸人になるという夢をあきらめた弁護士が、「弁護士漫才師」として、大舞台でネタを披露した。
ステージを見つめる観客は、福井刑務所の受刑者たち。坂井活広弁護士は「挫折した自分は、まわりの人に支えられて、弁護士になった。何かを始めるのに遅いということはない。人生はやり直せる」とメッセージを送る。
弁護士が刑務所慰問で漫才を披露したのは日本初ではないかという。一度放り投げた「夢」は、遠回りして、刑務所の慰問で叶えられた。(ニュース編集部・塚田賢慎)
来年開始「マイナンバー」を預金口座や医療にも適用・・・どんな狙いがあるのか?
税や社会保障に関する個人情報の管理に使うため、2016年から日本に住むすべての人に「マイナンバー」が割り振られる。この制度について、政府は3月10日の閣議で、預金口座にも適用させるためのマイナンバー法改正案法を決定した。
報道によると、預金口座への適用は、マイナンバー導入から2年後の2018年にスタートするという。既存の口座の場合は来店時に登録を促し、新たに口座を開設する人向けに、申請用紙にマイナンバーの記入欄を作る。
麻生太郎財務相は「(税の)徴収にも利用できて公平適正な納税につながる」とその意義を主張し、導入から3年後の2021年をめどに「義務化」を検討する考えを示した。改正案では、マイナンバーを医療分野の一部で活用することも認める。
そもそも、マイナンバーとは、どういった制度だろうか。預金口座への適用にどのような意味があるのだろうか。久乗哲税理士に聞いた。
路上を「スズメのヒナ」が歩いていて「めちゃくちゃ心配」…助けちゃアカン?
「これ助けちゃアカンよな?めちゃくちゃ心配なんだが」。スズメのヒナが地面を歩いているところに遭遇した投稿者が、保護すべきかどうかを悩む投稿が、ネット上の掲示板で議論を呼んだ。
「育児放棄された可能性があるから保護した方がいい」「親鳥が近くにいるはずだから保護する必要はない」などの意見が投稿される一方で、「(勝手に保護したら)罪になるって聞いた」という意見もあった。
野鳥を保護することは、法律に触れる行為なのだろうか。ケガをしたり、親とはぐれたとみられるヒナを見つけた場合どう対処すればいいのか。動物の法律問題に詳しい鈴木智洋弁護士に聞いた。
コロナ緊急事態宣言、国会への事後報告でいいのか 内山弁護士「そんな附帯決議は無意味」
新型コロナウイルス感染拡大の対策として、新型インフルエンザ特措法の対象に新型コロナを加える法整備が進められています。しかしこれには異論も噴出しています。
その1人、内山宙弁護士は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をする前に国会承認を必要とするようにする、説明責任を負わせる等の改正が必要ではないかと弁護士ドットコムニュースの記事にて指摘しました。
そんな中、与野党の協議の中で、国対委員長間で既に落としどころが決まってしまっているのではないかという情報が出てきています。
緊急事態宣言に事前の国会の承認を必要とするのではなく、宣言後「速やかに国会報告」をすることとされています。つまり、国会にてあるべき修正がされない可能性が出てきたのです。法案修正をするのではなく「速やかな事後報告」という附帯決議だけが付けられて終わりになる可能性もあります。
附帯決議にどんな問題があるのか。改めて内山弁護士に意見を聞きました。
「無限アラート」で女子中学生を補導、「リンク貼り付け」で摘発をどう考えるか
インターネット掲示板に無限にアラートが出るページへのURLを書き込んだとして、兵庫県警は不正指令電磁的記録供用未遂の疑いで、13歳の女子中学生と男性2人の自宅を家宅捜索した。
NHKによると、3人はネット上の別の場所にあったものをコピーして貼り付けていたという。兵庫県警は今後、女子生徒を児童相談所に通告し、男性2人を書類送検する方針だとサンケイスポーツが報じている。
今回問題とされたURLは、クリックすると「何回閉じても無駄ですよ〜ww m9(^Д^)プギャー!!」などと書かれたポップアップが表示。「閉じる」や「OK」を押しても閉じない仕様になっているが、ブラウザ自体を閉じると終了する。

今回の報道を巡っては、ネット上で「ただのリンク」「ネット犯罪ではない」「昔からある無限ポップアップ」などと驚きの声が集まっている。この摘発をどう考えたらいいのか。田中一哉弁護士に聞いた。
大津園児死亡、直進車と右折車の法的責任は? 誰もが加害者になる可能性
滋賀県大津市で5月8日、保育園児2人が死亡する交通事故が起きた。報道によると、事故が起きたのはT字路。右折しようとした車が、直進してきた軽自動車と接触。反動で軽が信号待ちしていた保育園児らの列に突っ込んだ。
園を運営する社会福祉法人檸檬会のフェイスブックページによると、園児2人が死亡し、14人が重軽傷を負ったという(8日23時、第5報)。
報道によると、大津署は、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷のちに過失運転致死傷)の疑いで、自動車のドライバー2人を逮捕。その後、直接ぶつかった軽自動車のドライバーを釈放している。現在、事故車両のドライブレコーダーを解析しているという。

ぶつかったはずみで事故になった場合、責任や過失はどのように考えられるか。今後の捜査のポイントについて、交通事故にくわしい西村裕一弁護士に聞いた。
警察官が必要な捜査をしなかったら「犯人隠避罪」になってしまうって、ホントなの?
飲酒運転の疑いがあったにもかかわらず適切な捜査をしなかったとして、愛知県警の男性巡査部長(51)が3月中旬、「犯人隠避」の容疑で書類送検された。
報道によると、この巡査部長は昨年7月、名古屋市内で物損事故が起きた際、「運転者に飲酒の疑いがある」と報告を受けたにも関わらず、出動しなかった疑い。また、昨年8月に起きた別の交通事故でも、他の警察官に「飲酒検知は必要ない」と指示して、酒気帯び運転容疑の捜査を行わなかった疑いがあるという。
巡査部長はいずれの運転手とも面識はなく、「(運転手が)会社をクビになると、かわいそうだと思った」と話したという。一方、県警は職務を怠けたとみて、巡査部長を減給(10分の1)3カ月の懲戒処分にしている。
今回の送検容疑である「犯人隠避」とは、どのように定義される犯罪で、どんなケースが典型的なのだろうか。足立敬太弁護士に聞いた。